知っておきたい!保護犬・保護猫の譲渡事情
次にペットを飼うときは、保護された犬や猫を引き取ることを具体的に検討しているファイナンシャルプランナーの髙柳万里です。実際には、どのような手続きを経て引き取ることになるのか、東京都の場合で調べてみました。
『譲渡(じょうと)』とは?
ペットショップやブリーダーから犬や猫を購入するのではなく、動物愛護相談センターやボランティア団体から、保護された犬や猫を引き取ること。
- 動物愛護相談センターとは?
- 全国の主要な自治体に設置されており、狂犬病をはじめとした動物由来感染症対策や、動物愛護管理行政を担う組織です。(各自治体により、名称や業務内容等が若干異なるところもあります)
飼い主になる為の条件は?
今回は、東京都の動物愛護相談センターにおける譲渡について調べてみました。
東京都の場合、以下の9つの条件に全て該当する方のみ、譲渡を受けることが可能です。(※令和3年1月現在)
- 原則、都内在住で20歳以上60歳以下の方
- 現在、犬や猫を飼育していない方
- 家族に動物に対するアレルギーを持っている方がいない方
- 飼うことを家族全員が賛成している方
- 最期まで責任を持って飼い続けることができる方
- 経済的、時間的に余裕がある方
- 動物に不妊去勢手術による繁殖制限措置を確実に実施できる方
- 集合住宅・賃貸住宅の場合、規約等で動物の飼育が許されている方
- 東京都動物愛護相談センター主催の「譲渡事前講習会」を受講している方
- 【譲渡の手続きの流れ】
- 上記の9つの前提条件確認
↓
譲渡事前講習会(指定の動物愛護相談センターにて)参加- 飼う前の心構えや準備の説明などの講習を受ける
↓
譲渡講習会(指定の動物愛護相談センターにて)参加 - 保護犬や保護猫と直接対面し、適正な飼い方などの説明を受ける
↓
書面等による手続きを経て、譲渡終了!
- 飼う前の心構えや準備の説明などの講習を受ける
こうして一連の流れをみると、しっかりと事前に講習を受けたうえで、飼い主としての心構え等を確認してから最終的に譲渡するしくみになっていることがわかりました。モラルのある飼い主を増やし、譲渡のサイクルを回すことは、保護犬や保護猫を少しでも減らすために、とても大切な取り組みのひとつだと実感しました。
なお、講習会への参加費用は無料ですが、事前予約が必要です。また、本人確認資料やペットが飼えることを証明できる管理規約や契約書等(集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方のみ)持参すべき持ち物がありますので、お住まいの地域を管轄する動物愛護相談センターまでご確認ください。
譲渡を受けるときの注意点
保護犬や保護猫の正確な年齢や病歴、保護されるまでの飼育環境などが不明な場合があります。また種類や年齢、大きさなど、必ずしも希望する動物に出会えないケースや、譲渡を受ける側の環境などにより、実際に譲渡を受けられないケースがありますのでご了承下さい。
飼い主として守るべきことは?
飼い主の責務については法律や条例で定められています。動物を飼う前に、以下の条件を守ることができるかどうか、よく考えてから飼いましょう。
- 【飼い主の責務として守るべきこと6つ】
- 動物の健康と安全を保持し、他人への迷惑を防ぐこと
- 動物の病気について正しい知識を持ち、予防に努めること
- 動物が逃げ出したり、迷子にさせない対策を取ること
- その命を終えるまで適切に飼うこと
- 増えすぎて管理できなくならないように繁殖制限を行うこと
- 自分の飼っている動物とわかるよう所有者明示をすること
なお、犬を飼う場合は狂犬病予防法により、登録や毎年の狂犬病の予防接種が義務付けられており、放し飼いは禁止とされています。
保護犬や保護猫は、一般的には大人の犬や猫であることがほとんどですが、既に成長しているからこそ、体格や性格がある程度把握できるというメリットもあるようです。アクティブな子、おとなしい子、甘えん坊な子など、犬や猫にも人間と同じように色々な性格があります。ご自身のライフスタイルにあった子に出会えると、日常生活がもっともっと楽しくなることでしょう。
動物と暮らす上での様々な社会的ルールを守り、人もペットも共に大切にされる社会にしていきましょう!
参考:東京都動物愛護相談センター【ワンニャンとうきょう】
カテゴリ:出会おう
- キッズ・マネー・ステーション認定講師 髙柳万里(たかやなぎまり) ファイナンシャルプランナー/キッズ・マネー・ステーション認定講師 金銭教育を受ける機会を得られないまま社会人となり、家計のやりくりに悩んだことから平成二十年FP資格取得。「常識にとらわれず実践から学ぶ!」をモットーに、子どもたちが上手にお金とつきあえる大人になれるよう、試行錯誤しつつ活動中。動物全般大好きです♪
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